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給料低すぎ!って 思ったら、確認したい最低賃金

こんにちは、いぶきです。 当ブログ 【好奇心のホコサキ】に足を運んでくださり、ありがとうございます。

ニュースで、こんな記事がありました。

中国人技能実習生を最低賃金未満で働かせていたとして、岐阜市で婦人服製造業を営む女性社長が5月下旬、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで、岐阜労働基準監督署に逮捕された。
岐阜労基署によると、女性社長は2018年1月から7月にかけて、中国人技能実習生3人に対して、岐阜県の当時の最低賃金(時給800円)を下回る給料(時給405円)しか支払わなかった疑いなどが持たれている。

時給405円で実習生働かせた社長を「逮捕」…指宿弁護士「労基署の強い意志感じる」

最低賃金を大幅に下回る賃金しか支払っていなかった経営者が異例の逮捕をされたようです。
この記事を見て、最低賃金って今いくらなんだろうなーと気になったので、調べてみることにしました。
興味ある方、最後までご覧いただけますと、うれしいです。

目次

現在の最低賃金

最低賃金は都道府県ごとに定められており、時折更新されています。
現在の最低賃金は、厚生労働省のホームページを確認してください。
地域別最低賃金の全国一覧

また、特定の産業については、最低賃金が別に定められていることもあるので、こちらも併せて確認してください。
特定最低賃金の全国一覧

記事執筆時(令和元年5月30日現在)の最低賃金は、全国加重平均額で874円です。
物価等を考慮して策定されているので、東京では985円に対して、沖縄では762円とだいぶ開きがあります。

もらってる賃金が最低賃金額以上かを確認する方法

(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

総支給額(税金を引かれる前)を働いた時間で割ったその値が、最低賃金を上回っていればOKということになります。

ただ、総支給額に含まれていても、毎月支払われる基本的な賃金ではないもの、例えば、ボーナス・結婚手当・通勤手当・時間外休日深夜割増手当などは除外して計算する必要があります。
参考:最低賃金の対象となる賃金

ちなみに、アルバイトだろうがパートだろうが、正社員だろうが非正規だろうが、労働している対価として、この最低賃金を下回っていたらOUTなので、働いている人すべての方が気にしなくてはいけない事柄です。

もし、最低賃金を下回っていたら

計算の結果、もし最低賃金を下回っていたら、使用者は最低賃金法違反となります。

第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

最低賃金法

もし仮に、雇用契約等で最低賃金以下の時給が記載されていたとしても、その部分について無効になりますので、「契約書に書いてあるもんなー」って方も是非申し出てください。

申し出先は、最寄の「労働基準監督署」です。
雇用主に言ったところで、変わればいいですけど、もみ消されそうって思うのであれば、労働基準監督署に言っちゃったほうが、早いかと思います。

それでも最低賃金はまだ低いよね

東京の最低賃金985円ですが、まだまだ低いなーと思います。
週6日、1日8時間勤務しても、1年52週間だとして、年収246万円程度にしかなりません。年52日やすみでこの給料です。
週5日、1日8時間勤務で、年収205万円程度です。

全労連が2017年に実施した、普通の暮らしを維持するのに必要な「最低生計費」は、25歳単身者で月22~24万円(税込み)との結果がでました。
年収換算で、264~288万円です。
全然足りていないことが分かります。

日本商工会議所が28日、最低賃金の引き上げを推し進める政府方針に反対する要望書を厚生労働省や自民党に提出した。経済財政諮問会議では早期に時給1千円にする意見も出ているが、「大幅な引き上げは中小企業の経営を直撃し、事業の存続を危うくする」と訴えている。

最低賃金、時給1千円は「全国から悲鳴」 日商が要望書

最低賃金の底上げに関しては、事業者側から時給1000円超しちゃったらしんどいという意見が、中小企業の経営者からでているようですが、働く人のまともな生活を保障できないレベルの賃金しか払えないようであれば、それはもう事業としてどうなの?とも思います。。。

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