こんにちは、いぶきです。 当ブログ 【好奇心のホコサキ】に足を運んでくださり、ありがとうございます。
稼いだお金が全部フトコロに入るわけではなく、国民の三大義務の一つ【納税の義務】に基づき、税金を納めなくてはいけないですよね。。。
給料からもってかれる税金として、住民税と所得税があります。
給料から勝手にひかれてるから、実際にどのくらい納めているか把握できない方も多いはず。
そんなわけで、今回は所得税・住民税をどのくらい納めなくてはいけないのか、ざっくりまとめていきます!
所得税いくら納めてる?
所得税は、所得に応じた税率に基づき納める必要がある税金です。
今年度の所得税は、今年度に納めなくてはいけないので、サラリーマンであればあらかじめ給料から源泉徴収されています。
所得税は年間でいくら納めなくてはいけないのか、その算出の方法を確認していきましょう。
所得税の計算式は下記の通りです。
課税所得 = 給与収入 – 所得控除
課税所得 × 税率 – 税額控除 = 所得税
※平成49年12月31日までは、復興特別所得税も納める必要があるので、所得税の102.1%が、実際に納める所得税となります。
給与収入
給与収入とは、そのまま、給与でもらったお金のことを指します。
いわゆる額面というやつですね。
所得控除
所得控除とは、納税者個々の生活状況を反映するために、課税対象とはしない項目を言います。
基礎控除・給与所得控除・ 社会保険料控除・扶養控除などがあります。
基礎控除
基礎控除とは、条件なしに所得のある人すべてに適用される控除で、所得税であれば、38万円となります。
給与所得控除
通勤のときのスーツやカバンなど、仕事で使う道具の購入費の他、仕事用品を買ったりしますよね?
個人事業主であれば経費を利用して売上から差し引きますが、サラリーマンがいちいちそんなことしてたら、サラリーマン自身もチェックする税務署も大変です。
ということで、サラリーマンであれば給与収入に応じた額を、経費枠として当ててしまおうというのが、給与所得控除となります。
給与所得控除は、変わる可能性があるので、随時国税庁のホームページで確認するのがよいです。
ちなみに、平成30年分の給与所得控除額は下記の通り。
収入金額 | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入×40% 650,000円に満たない場合には、650,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入 ×30% + 180,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入 ×20% + 540,000円 |
6,600,001円から10,000,000円まで | 収入 ×10% + 1,200,000円 |
10,000,001円以上 | 2,200,000円 |
※ただし、 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
収入が上がるにつれて、所得控除の恩恵を受けれなくなっていくんだね。
例えば、収入が300万だと108万、500万だと154万、700万だと190万の給与所得控除を受けることができます。
社会保険料控除
社会保険料控除とは、社会保険料の支払額が控除される制度です。
保険料を支払って手元にないお金なのに、所得税とられちゃたまらないですよね笑
扶養控除
扶養控除は、扶養親族がいる場合、その人数や年齢に応じて控除を受けられる仕組みです。
所得 × 税率
所得税は、累進課税制度を採用しています。
ざっくりいえば、所得が多ければ多いほど税率が高くなる仕組みです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

よくある勘違いなのですが、所得が増えるにつれて、税率がすべての所得にかかるわけではありません。
例えば、600万円の所得があった場合 600万円×20%の120万円の所得税が課されるわけではなく、
195万円以下の部分について、税率5%なので、195万×5%=9万7500円
195万円を超え330万円以下の部分について、税率10%なので、(330万 – 195万)×10%=13万5000円
330万円を超え695万円以下の部分について、税率20%なので、(600万 – 330万)×20%=54万円
合わせて、77万2500円が所得税として課されます。
上の表の控除額を用いればもっと簡単に算出することができ、所得600万円であれば、
600万×20% – 42万7500 = 77万2500円が所得税となります。

黄色の部分には所得税はかからない。
所得税は累進課税で取られるんだ!
所得上がると、所得すべてに上がった税率がかけられると思ってたけど、違うんだね!
税額控除
所得税の計算方法も大詰め!
最後は【税額控除】です。
あれ?控除ってさっきあったはずじゃ、、、と思いますよね。僕もそう思いました。
税額控除は、収入から控除される所得控除とは異なり、納税額から控除されるものです。
配当控除・外国税額控除・政党等寄附金特別控除 などがあります。
詳しくは、国税庁ホームページ「税額控除」 を確認!
個人に関係あるところでいえば、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除など住宅に関係する項目でしょうか。
課税所得 = 給与収入 – 所得控除
課税所得 × 税率 – 税額控除 = 所得税
所得税はこうやって算出するんだね!
住民税いくら納めてる?
住民税は、所得割と均等割があり、その合計額を納める必要がある税金です。
所得割は、所得に地方自治体ごとの税率をかけて算出され、均等割は所得に関係なく徴収されます。
今年度の住民税は、来年度に納めなくてはいけないのが、所得税とは異なる点です。
なので、新卒1年目は住民税がかからなく、2年目からかかるので場合によっては手取りが減るというのは、このタイムラグが原因となります。
サラリーマンであれば、住民税についても、 「特別徴収」 という制度に基づき、給料から天引きされています。
さて、住民税は年間でいくら納めなくてはいけないのか、その算出の方法を確認していきましょう。
住民税の計算式は下記の通りです。
所得 = 給与収入 – 所得控除
所得 × 税率 – 税額控除 = 所得割
所得割 +均等割 = 住民税
所得税と似てるけど、均等割がかかるのが違う点かな?
所得控除
所得税の所得控除とほぼ同じですが、異なる点として、【基礎控除】が所得税は38万円に対して、住民税は33万円。
【扶養控除】が、所得税は38万円に対して、住民税は33万円。
といった違いがあります。
所得 × 税率
所得税は累進課税が採用されていますが、住民税は一定税率です。
地域によって、ほんの少しの違いがありますが、ほとんど10%です。
市民税が8%、県民税が2%の内訳です。
税額控除
所得税と同じように税額控除があるのですが、住民税に特徴的な税額控除として、【調整控除】があります。
この調整控除が、まあわかりづらい。
所得税と住民税の人的控除の差額(基礎控除や配偶者控除の差額のこと)を基に、その控除によるデメリットを補填しようとする控除。
課税所得が200万円以下の場合、課税所得か人的控除の差額合計額のうち、小さい金額の5%が調整控除額となる。
課税所得が200万円を超える場合には、
人的控除の差額合計 - (課税所得 - 200万円)を計算し、
5万円未満のときは一律5万として、その5%が調整控除額となる。
ぜってー分かりづらくさせて、よくわからないように税金がっぽりとったろ!!って意図が感じられる笑
住民税は、課税所得の10%くらい!って感じでざっくり覚えておけばOKかな。。。
所得税・住民税安くする方法はないの?
手軽にできる方法として「ふるさと納税」があります。
ふるさと納税はざっくり説明すると、「税金前払いする代わりに、ご褒美もらえるよ!」って感じです。
所得税・住民税から税金が減額される仕組みなのですが、それぞれどのくらい税金安くなるのかは、計算がかなり億劫なので、割愛します涙
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