こんにちは、いぶきです。 当ブログ 【好奇心のホコサキ】に足を運んでくださり、ありがとうございます。
「やったー!給料日だー!!今月は残業頑張ったから、結構入ってるかなー!」
って期待して明細みると、思いのほか税金ひかれてて、げんなりしたことないですか?
せっかく頑張って働いたのにー。。。って思いますよね。
今回は、給料から税金がひかれる制度「源泉徴収制度」「特別徴収制度」について、まとめていきますね!
そもそもなんで勝手に税金ひかれてるの?
稼いだお金は自分のもののはずなのに、なんで勝手に会社が税金分を抜くことが、許されているのでしょうか?
その答えは、【所得税法】と【地方税法】にあります。
所得税法による源泉徴収制度の規定
所得税法181条から223条の定めにより、給与を支払っている会社は原則として「徴収義務者」に指定され、所得税額を給与から天引きして徴収することが義務づけられています。
また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに生じる所得には、所得税額の2.1%の税率をかけた復興特別所得税も源泉徴収されることとなっています。
地方税法による特別徴収制度の規定
地方税法321条の4の定めにより、給与を支払っている会社は原則として「特別徴収義務者」に指定され、住民税額を給与から天引きして徴収することが義務付けられています。
所得税の給与からの天引きを「源泉徴収」
住民税の給与からの天引きを「特別徴収」って呼ぶんだね!
で、月々いくら税金で抜かれてるの?
所得税
結局、月々の源泉徴収額はいくらになるのでしょう?
所得税の予定額を12で割った額??
でも、所得が年度途中で上がるかもしれないし、ボーナスがどのくらいあるかわからないし、総額の予測はたてにくいですよね。
【平成30年分 源泉徴収税額表】
はい! 国は先回りしてこんなものを準備しております。
月々の給料(基本給+諸手当(通勤費など非課税は省く))の合計から、健康保険料、厚生年金保険、雇用保険料を引いた額に基づき、扶養親族の人数と税額表の種類に基づいて、いくら源泉徴収すればよいかが分かる表になってます。
月額、日額、賞与、退職金であっても、いくら源泉徴収すればよいのか一目瞭然です。さすが!
所得税については、この表に従った額が、給料からひかれていきます。
住民税
住民税は、前年度の所得に基づいた額がひかれていきます。
昨年の1月から12月の収入額に基づいた住民税決定通知書が5月から6月くらいに届きます。
これに記載されている住民税が、6月から翌年5月にかけて、給料からひかれていきます。
このタイムラグが原因で、新卒1年目は住民税を納めなくてよいので、2年目より手取りが高くなる現象がおきるというわけです。
住民税は、昨年度の実績に基づいて今年度納める額が決定するので、よほどのことがないと、その額は変わらないですが、所得税は今年度分を今年度に収める仕組みなので、控除の状況によっては源泉徴収で払い過ぎ・払わな過ぎという事態がおきます。
それを調節するのが、【年末調整】です。
住民税・所得税がどのくらいなのか知りたいという方はこちらの記事を参考にしてみてください!