タクシーの運転手が、警棒を窓から出して、後続車に威嚇するように運転するなんて、そんなバカなことあるわけないですよね!
ところがどっこいありました。
茨城県警は29日、茨城県日立市の元タクシー運転手の男(67)を道路交通法違反(あおり運転)容疑で逮捕した。
タクシーが急ブレーキ繰り返し、後続トラック妨害…窓から警棒出し地面にたたきつける様子も 2023/09/30 18:41
トラックを運転していた同市の男性(58)が110番し、県警がドライブレコーダーの映像などを調べていた。男は車窓から警棒を出して、地面にたたきつけるしぐさも見せていたという。
とんでもない運転をする、タクシー運転手さんもいるものですね。。。
この行為が何罪なのか、調べてみたいと思います。
今回捕まったのは道路交通法違反(あおり運転)容疑
今回逮捕された容疑は、道路交通法違反(あおり運転)となります。
後続のトラックの通行を妨げる目的で、急ブレーキを繰り返した疑いとのこと。合流の際にクラクションを鳴らされたことが原因で、そういった運転をしてしまったとのこと。
お気づきの通り、特殊警棒をちらつかせた行為によってではなく、急ブレーキを繰り返したということが直接の原因となっているようです。
道路交通法違反(あおり運転)について詳しく
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一~七 (略)
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
九 (略)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
道路交通法において、あおり運転に対するペナルティは定められていなかったのですが、なかなかあおり運転が減らない状況が続いていたので、2020年6月10日に道路交通法の改正が行われ、「あおり運転」に対する新たな罰則が設けられました。
この改正により、2020年6月30日から、他の車両の安全な通行を意図的に妨げる行為、例えば急なブレーキの使用や適切な車間距離を保たないことが、取り締まりの対象とされるようになりました。
さらに、こうした妨害運転が交通上の著しい危険を引き起こした場合、刑罰は最大で懲役5年にまで厳しくなることが定められました。そして、妨害運転により違反を犯した運転手は、その運転免許を取り消されることとなります。
今回のタクシーの運転手が捕まったのは、【急ブレーキの禁止】の規定に抵触したからですね。
特殊警棒をちらつかせる行為は?
おそらく、軽犯罪法に抵触する可能性があると考えられます。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 略
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三 以下略
軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)
今回のように、クラクション鳴らされて、ふざけんじゃねーよって言いたいがために、警棒をちらつかせる行為は、まったくもって『正当な行為』には当たらないでしょう。
タクシー運転手が特殊警棒を窓からチラ見せしながら運転してた件まとめ
合流時に後続車からクラクションを鳴らされたことに対して腹をたてた運転手が、急ブレーキを断続的に踏みながら、特殊警棒で威嚇してた事件は、道路交通法違反で逮捕という形で幕を閉じました。
ニュースでは、『元』タクシー運転手となっていたので、この事件をおこしたことで、会社からは解雇されてしまったことが伺えます。
安全運転で車は運転するように心がけたいものですね。