【銀座カラー倒産(破産)】一括・分割払い未施術分はいつ返金される?

『女性専門全身脱毛サロン銀座カラー』の運営会社、株式会社エム・シーネットワークスジャパン(代表取締役 塚田 啓子)が、2023年(令和5年)12月15日午後9時00分、東京地方裁判所より破産手続き開始の決定を受け、倒産(破産)しました。

これにより、12月15日をもって銀座カラー全店舗は閉店となり、事業が停止されました。新規のカウンセリング・施術の予約はすべて停止となっており、予約していた分についても、12月16日以降はすべてキャンセルになるとのこと。

既に一括払いで払ってしまった、分割払いで払っている施術代金のうち、まだやってない部分については、いつ返金されるのでしょうか?
この記事はそんな疑問にお答えできればと思います。

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結論:一括払い未施術分は返金されない見込みが高い

結論から言えば、残念ながら、既に払ってしまったお金は戻ってこないと考えられます。

今回の破産に伴い、配当(返金)がある可能性はかなり低いと考えられます。

理由としては、まず、今回の負債総額は債権者(被害者)約10万人に対して、約58億円。と巨額になっていること。

また、2021年4月期時点で、最終利益が11億7533万円の赤字であり、その時点で債務超過となっていたようなので、この会社にはたとえ資産を売却したとしても、現金が残る見込みはかなり少ないからです。

破産管財人も、残っている資産に比べて、公租公課(税金など)の債務が多額になっているので、債権者(被害者)への配当が見込まれていないとのことです。

会社に金が残っていなければ、返金する金もないので、残念ながら泣き寝入りとなる可能性が高いです。
令和6年3月末に財産状況報告が予定されているので、その時点でこの会社にどの程度資産・負債があるのかが確定します。その報告が全てではあるものの、期待はかなり薄いです。

債権者(被害者)が、すぐにやらなくてはいけないこと

分割支払いを行っている場合は、ローンを組んでいる会社にどうにか連絡を取って、速やかに『支払い停止の抗弁』をしてください。

『支払い停止の抗弁』というのは、『商品の引渡しや役務の提供をしてくれない』場合など、購入した商品に問題がある場合に、クレジット会社に対して、そのお金払う必要ないので、請求を止めてくださいという手続きになります。

もちろん、契約内容・状況等により、停止されるかどうかはわかりませんが、何もしなければ払い続けないといけない可能性が高まります。ダメ元でやっておきましょう。

今後の流れ

裁判所より破産手続き開始の決定をしたので、今後は、破産管財人(裁判所から選任された弁護士)が破産した会社の資産及び負債を確定させる手続きを開始します。
この手続きの終了見込みが、令和6年3月末を予定しています。

このときに一般的には、債権者集会(財産状況報告集会)を行うのですが、今回は債権者が10万人を超える見込みであるので、手続き円滑化のために実施されない見込みとのことです。
情報開示はちゃんと行うとのことなので、株式会社エム・シーネットワークスジャパン 破産管財人ホームページを、随時ご覧いただければと思います。

『銀座カラー』倒産被害にあわれた方に対しての注意喚起

こういう大きな会社の破産が生じて、被害者がかなり多い場合は特に、この機に乗じた『詐欺』が多発します。

  • 依頼してくれれば、支払ったお金を取り戻すことができる。着手金1万円です。
  • 銀座カラーの社長と知人だから、特別に個別に連絡とって、補填してもらうように言うね。先に3万円ちょーだい。
  • 裁判所の者だが、債権者に配当がでる見込みとなったので、事務手数料5万円を振り込んでください。

などなど。

こうした被害にあわないためにも、株式会社エム・シーネットワークスジャパン 破産管財人ホームページを確認のうえ、問い合わせフォームから、こういう指示がきたのですが、本当ですか?のように積極的に問い合わせをするようにしましょう。

基本的には、このホームページに掲載されていない情報で、うまい話があったら、『詐欺』だと思っていただいて良いかと思います。

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