胡散臭いと思われているネットワークビジネス ・マルチ商法
なんで根こそぎ摘発されないのか不思議に思い、そもそも違法じゃないんじゃね?と思い、調べてまとめてみました。
最初に断っておくと、私はネットワークビジネス否定派ですし、胡散臭いと思っているので、肯定するつもりはさらさらありません。
あくまで、巻き込まれないように、もしも巻き込まれたときに理論武装できるように、最低限の知識を入れておこうって趣旨になります!
最後まで、是非ご覧くださいませ!
結論:マルチ商法は違法ではない
マルチ商法は、特定商取引法の規制対象ではあるものの、違法ではありません!
だから、マルチ商法してるからといって、それだけで摘発されるわけではないんですね。
マルチ商法で有名な、日本アムウェイに対して、消費者庁が2022年10月に6ヶ月間の取引停止命令をだしたのは、特定商取引法違反をしてしまったからです。
具体的に言えば、SNS等で通じた相手に対して、社名や目的を告げずに勧誘を勧めたり、断っているにも関わらずしつこくマルチ商法への参加を促していたり、契約時に交付が義務付けられている書面を交付していなかったなどなどの、特定商取引法で定められている手順やルールを守っていなかったためです。
マルチ商法(MLM・ネットワークビジネス)って?
そもそもマルチ商法について、ざっくり説明していきますね。
スーパーでの買い物は、個人が販売者から商品を購入して終わり。ですよね。
一方で、マルチ商法というのは、個人に販売員が商品を販売する+個人を販売員として勧誘し、さらにその個人も次の販売員を勧誘するようにして、連鎖的に組織を拡大していく取引をいいます。
この形態から、「連鎖販売取引」と呼ばれ、特定商取引法の一つになります。
別段に違法ではありません。
似たような取引方法で、「無限連鎖講」いわゆるネズミ講というのがあります。
このネズミ講は、違法となっています。
マルチ商法とネズミ講の違い
マルチ商法⇒ 「連鎖販売取引」 であり、特定商取引法で規制は厳しいものの、違法ではない。
ネズミ講⇒ 「無限連鎖講」 であり、無限連鎖講の防止に関する法律により違法となっている。開設及び運営はもちろんのこと、加入・勧誘・勧誘の助長すべて違法行為となっている。
マルチ商法とネズミ講は、何が違うのでしょうか?
違うのは、商品が介在しているかどうかです。
マルチ商法は、商品ありきで、商品販売したりするとその分け前がもらえる仕組み。に対して、ネズミ講は、商品の販売なしに、金品の授受だけを行う仕組み。となります。
商品のありなしで何が違うのかというと、ネズミ講は、金銭授受しかしないので、ピラミッド構造の下部メンバーから金を吸い取り、上部メンバーに配分するだけであり、人の数は有限なので、いつかはその構造が破綻してしまうため、法律で禁止されています。
商品が介在していれば、その商品の販売益から、紹介料をバックしているだけということになり、明らかに破綻するわけではないので、合法となっています。
販売のネットワークを作っているだけ、って感じです。
マルチ商法に騙されないために
「必ずもうかる」「権利収入を得て、人生楽に」とかそういう謳い文句で勧誘されるマルチ商法。
お金がない若者、ビジネス経験が薄い大学生・主婦をターゲットにしていることが多いです。
もちろん違法ではないので、正々堂々と販売員として頑張ってくんだという意思とやる気と条件もろもろがあるなら、止めはしません。
が、おそらく儲からないしトラブルに発展することも多いので、国が注意を促しているのが現状なのでしょう。
独立行政法人国民生活センター マルチ取引
契約時に確認しなくてはいけないこと
マルチ商法は、特定商取引法での「連鎖販売取引」に該当するため、その取引に規制が課されます。勧誘及び契約時に説明しなくてはいけないことがあります。
「連鎖販売取引」について、具体例を説明しておくと、
例1)この組織に入れば、商品を3割引きで購入できる。それを他人に売れば儲かります。
例2)この組織に他人を勧誘できれば、紹介料10万円がもらえます。
※このような享受できる利益のことを特定利益といい、その利益を得られるために負担するお金のことを特定負担(商品購入費用など)とよびます。
勧誘時
勧誘に先立ち、下記点を消費者に対して告げなくてはならない。
- 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(統括者は必ず)
- 連鎖販売取引に勧誘する目的で呼び出すこと
- その勧誘にかかわる商品または役務の種類
これ、真面目にやってるマルチの人絶対いないと思いますが、法律違反です。
マルチ商法勧誘するから来てよ、なんて言い方したら、普通来ませんからね笑
「会ってほしいすごい人いるんだよねー、〇〇くん優秀だから絶対、話合うと思う」って誘い出し方、当然違法です。
勧誘の際に、「商品」「特定利益・負担」「契約解除の条件」をはじめ、重要事項を告げないことも禁止されています。
当然、暴力・威圧感を出して契約を取ることも禁止です。
契約時
契約時には、書面を交付することが義務付けられています。
書面には、「統括者氏名、法人格ならその代表者などの氏名」「商品に関する重要事項」「商品名」「特定利益・負担に関する事項」などなど、が記載された書面を交付しなくてはいけません。
交付しなくてはいけないので、熟読をさけるために「こちら側で保管しておくからねー」ってのはNGです。
契約後
消費者に対しては、「契約の解除(クーリング・オフ制度)」が認められています。
法律で決められた書面を受け取った日(商品の引き渡しが後の場合にはその日)から数えて20日間以内であれば、連鎖販売業を行うものに対して、書面により契約の解除を申し出ることができます。
※契約段階において、事実とは異なること・威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑をもって契約した場合においては、その期間を過ぎていてもクーリング・オフをすることができます。
ひどい組織だと、このクーリング・オフ制度は20日以内というのを逆手にとって、20日間は連絡を絶つような組織もあるみたいです。
契約解除したいのであれば、とっとと、消費者相談センターか弁護士に相談するようにしてください。
クーリング・オフ制度を経過後でも、中途解約・返品ルールがあります。
- 入会後1年を経過していないこと
- 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
- 商品を再販売していないこと
- 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
- 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと
上記条件をすべて満たしている場合、連鎖販売契約の将来的な解除をすることができます。
つまり、契約したものの、勧誘もうまくいかず、これだめだとおもったら、このルールを利用して解除していいよということですね。
参考:特定商取引法ガイド 連鎖販売取引
※音声読み上げ機能とかいう、糞機能がついてて、音声がでてくるので、びっくりしないようにしてください。国が作るサイトは意味不明な機能がついてることが多くて困る。
マルチ商法契約してしまって、全然うまくいかなくて、お金がどんどんでていくという状況であり困っているのであれば、消費者ホットラインで相談してみるのがよいでしょう。
消費者庁 消費者ホットライン
マルチ商法が儲からないと思う理由
ここからは、個人的にマルチ商法が儲からないと思う理由を書いていきたいとおもいます。
①インターネットの普及
インターネットがここまで普及していなかった昔であれば、会員しか買えない質のいい商品がある。という売り方でマルチ商法も勧誘できたかもしれません。
が、ここまでインターネットが普及している今、
②マルチ商法のネガティブイメージが強い
マルチ商法は過去の先人たちが、「強引な勧誘」「無理な購入ノルマを課す」などの悪行を働きまくったことで、ネガティブイメージが強いです。
もう、マルチ商法=悪・違法というレベルでの考えを持っている人のほうが多いでしょう。
そんな人に、まずマルチ商法は違法じゃない、ってところから説明してくのってかなりしんどくないですかね。
③法律の縛りがきつい
上述しましたが、マルチ商法は特定商取引に指定されているので、勧誘・契約・契約後に至るまで、法律でいろいろ縛られています。
そういった条件下で戦ってくのは、割としんどいかと思います。
国がなんでここまでして法律で縛っているかを考えてみればわかるでしょう。
倫理的にダメな可能性がある・トラブルが多い可能性があるからですよ。
最後に
いろいろマルチ商法について書かせていただきました。
副業を国が主導になって進めている昨今、マルチ商法に勧誘される機会が増えるかもしれません。
マルチ商法は違法ではないにしろ、法律の規制をかなりうけるものです。そんななかで、稼ぎだすのはかなりしんどいのではないでしょうか。